29年分医療費控除から領収書不要の件について税務署に電話してみた
2018/02/21
平成29年分(30年に申告する分)は「領収書」の添付が不要になるとの事。国税庁からいつの間にかその方法が発表されていたので、ちょっと気が早いのですが、その疑問点を税務署に電話して聞いちゃいました。
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29年分からの医療費控除の方法とは?
領収書が要らない代わりに明細書の提出が必要
私は郵送で提出する事が多かったので、大量の領収書でかさんだ送料がうちの場合は110円は省けるかなと思いました。
明細書って、医療機関に出してもらうのものではなく、自分で作るものです。国税庁のHPから様式をダウンロード出来るのですが、申請様式一覧を見てみると(10月17日現在)、医療費控除の明細書の欄に「参考」と書かれています。実際に申告される時期にダウンロードされるのがよいかと思います。*2月20日現在、「平成 年分 医療費控除の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))」という欄でUPされています。↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm
国税庁 明細書・計算明細書等(平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)より
明細書の様式を見てみたら、ん?似たようなもの毎年書いていたような?そう、それは、領収書を入れる茶封筒の表に書いていた事と似ています。新たな追加点は、4つのチェックボックスのどれかを選択するようになっています。
<医療費の区分>
□診療・治療 □介護保険サービス
□医療品購入 □その他の医療
税務署に聞いた事
これ以上は言及しませんでした。
「医療費通知」添付で明細書を書く手間が省ける
健康保険組合から年数回届く「医療費通知」を添付すればその分は明細書に記入不要になります。私はこれを知らなくて、今までの通知は捨ててしまいました(´;ω;`)
税務署に聞いた事
医療費通知の発行回数は、市町村、組合によってまちまちのようです。通知を保管できていないなどの「もれ」がないか、注意、確認は手を抜けないようですね。
領収書は5年間保管
領収書が不要といっても、捨てていいのではなく、5年間申告者側が保管しなければなりません。
平成2 9年分から平成3 1年分までの確定申告については、これまでの領収書を送る方法でも可能です。この先、うっかり31年分以降の領収書を送付して申告してしまった場合は返送されてくるのでしょうかね~
私の場合、5年も家に保管できる自信がありません(´;ω;`)うっかり捨てたりどこにしまったか分からなくなるような人なので税務署に送ったからこれで終わり!と放念してしまわないよう気を付けたいと思います。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制の様式も見る事が出来ます。「参考」と書かれているので申告される際にダウンロードされるのがいいと思います。*2月20日現在、「平成 年分 セルフメディケーション税制の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))」の欄でUPされています。↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm
国税庁 明細書・計算明細書等(平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)より
セルフメディケーション税制とは、私が以前書きました、「医療費控除しようと計算したら約9万だった」http://nagai-michi.net/seikatsu-kouzyo1/
の記事の後半部分にも書いてありますので、よろしければご覧ください。
ざっくり言えば、薬局で買った対象の薬が「1万2千円」を超せば医療費控除出来るという制度です。ですが、一般の医療費控除と同時に適用できません。セルフメディケーション税制として申告するならば、健康診断などをして自己管理をしている証明が必要です。医薬品購入費の領収書の添付は不要です。
忙しくて病院へ行かず、薬局の薬代がかさんでいる方も医療費控除が出来るいい制度ですね。
29年分医療費控除の申告もまた私が実際にやってみて、その様子も記事にしたいと思います。来年になりますけど^^;