病気と仕事

病気で退職を決めたなら、退職日までに、知る事、やる事、お金の事!

2017/07/22

体と心が大変なんだけど…でも、退職日までに手を打つことがたくさんあります。
(*この記事は会社員、特に「休職制度がない、または休職制度を利用しない」人向けです)

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在職中に知っておかなければならない病気療養の退職計画

休職期間中に退職をする方の多くは傷病手当金を給付されていると思います。引き続き医師に「就労不能」と申請書に記入してもらえると最大1年6か月間給付が受けられます。それでもまだ就労不能な場合は、癌でも障害年金を受けることが可能な場合があります。近くの年金事務所に相談してみましょう。

休職期間中に退職を決めた場合は、ある程度計画して進めていけると思います。問題は、突然検診で癌や長期治療の必要な病気が見つかった場合です。休職制度があればいいのですが、私のような契約社員には私傷病による休職制度がない事が多いです。

病気にショックを受けて慌てて支給要件を満たさずに退職すると、その後の手当の支給が遅れる事や全く支給されないという悲惨な状況になることも考えれらます。そうならない為に、退職を決めた時に、知っておくべき事、やるべき事を綴りたいと思います。

「傷病手当金」と「傷病手当」は全く別物

ここで一つ注意書きをします。傷病手当金は健康保険の制度、傷病手当は雇用保険の制度です。両方同時に給付は受けられません。

そして、電話で問い合わせる時、単語の末尾に「金」がついているかいないかを明白にして問い合わせないと、おかしな方向へ話が飛び、速やかに目的の回答を得られなく電話代だけが虚しくかかっていく可能性もありますのでご注意を。

ちなみに私は、この記事に書いている基本的レベルの事を聞くのに35分もかかってしまいました。。。

退職日の4日以上前が初診日であること、就労不能と医師が認める事、退職日に出勤しない

*健康保険に1年以上加入している事が前提です。

傷病手当金の申請手続き自体は退職後でも可能です。退職までの就労不能期間は有給休暇でもいいのですが、有給と傷病手当を同時に受ける事は出来ません。最初の3日間は待機期間として支給がありませんが、それ以降は医師の就労不能の診断がある限り、1年6か月は傷病給付が受けられます。

私は上記の事について、「協会けんぽ」に直接電話で確認をしました。すると、「4日前くらいから欠勤でいいか?」、や、「その期間は有給でもいいか?」、という問いには、

「・・・・いいと?・・・思います・・・???」

とちょっと不安な回答が返ってきました。本来傷病手当に該当しない人が、あの手この手で給付を受けたい人ではないか?という警戒をされたかもしれないのですが・・・

やはり、退職の4日前からきっかりしかも有給休暇というのは崖っぷちで危険すぎます。アウトになる可能性もあると思います。各々で余裕をもって退職までに一度「自分の状況を正確に説明し、正確な情報を聞くため」近くの社会保険事務所等へ問い合わせる事が大切です。
telsuru
そして、この記事の中で、一番単純で一番大事な事ですが、絶対に退職日に出勤しないことです。もしそれを知らずに、律儀に退職日に菓子折りを持ち、病気をおして最後の出勤をしてしまったら、たったその一日の出勤の為に傷病手当が全く支給されません。

怖いですね~~~。タイムカードを押さなくても、今後の手続きや挨拶やらに姿を見せついでについつい残務と引継ぎに巻き込まれ、出勤していない証明がしにくくなるかもしないと思えば、怖すぎて、もう、その日だけは会社に近寄りたくないですね~。

退職後にする事。離職票は届きましたか?離職区分はどうなっていますか?

*雇用保険に1年以上加入している事が前提です。

傷病手当を給付されていたが、医師から就労可能と診断されたとします。休職中の人は復職できますが、退職してしまった人はさて、どうしましょうか。働けるようになったなら、仕事が見つかるまで、失業給付を受けましょう。

その時の為に、退職後から1か月以降から2か月目以内に(正確な日はハローワークへお問い合わせください)受給期間の延長の手続きをしておきます。(最大延長3年)

離職票はもう前の会社から手元に届いているはずです。退職後3週間経っても届かないなら問い合わせましょう。その離職区分が「正当な理由のない自己都合退職」とされてしまった場合、3か月の給付制限があり、その間無収入となります。その場合は病気で退職した事をハローワークへ申し出てみましょう。給付制限がなくなる事もあります。

社会保険の任意継続するなら退職後20日以内厳守

電話でけんぽ協会から聞いた時に「20日は絶対です。それと1日でも保険料延滞があったらすぐ継続中止です。」と今までの歯切れの悪い言い方ではなく、念をおして教えていただきました。

任意継続のメリットを聞いてみると、高額医療費がすでに年3回ある場合、次の4回目からはぐんと負担額が下がります。ですが、4回目前に国民健康保険に切り替えたらリセットされ、また1回目の高い負担額を支払わなければなりません。そんな境目に退職があった時には任意継続のメリットがありますね。4回目の高額医療費の負担金がぐっと下がります。

デメリットは、今まで会社負担分として会社が払っていた分を全部自分一人で払わなくてはなりません。

任意継続する場合の保険料と、国民健康保険料を、どちらがの保険料が安いのか、得なのか、シュミレーションをして決めるとよいと思います。

保険料は地域や扶養家族の有無、所得によって違います。じっくり調べて計算できればいいのですが、もし迷ったらとりあえず任意継続をしたほうがよいと思います。そして、よく考えて継続を中止したいときは、保険料を払い込まなければ自動的に失効します。

まとめ

  • 退職が決まる→傷病手当金受給資格に該当させる→健康保険の任意継続の検討→失業給付金の受給期間の延長→癌でも障害年金が受けられる可能性も
  • 医師の就労不能の診断が必要
  • 退職日に会社へ行かない
                      

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